ひとり暮らしのコロナ後遺症

ひとり暮らし、長期のコロナ後遺症、そこからの回復

コロナ後遺症で労災申請をした話②休業補償編

コロナ後遺症で労災申請その手順!

 前回のブログでは概要のみお伝えしました。今回は細かい手順について書いていきます。

 私自身、労災関連の法律のことなど専門家ではないため個別のことにはお答えできない可能性や、ケースバイケースのこともあるので間違っていることがあるかもしれませんのでご了承ください。もちろんコメントなどは大歓迎です。

 

 まず、コロナ後遺症の人が必要になるのは、休業補償給付、療養等給付、移送費(交通費)になると思います。ここでは休業補償を取り上げます。

 

 

自分なりにリサーチし、これ、労災なんじゃないの??と思ってまずやったことは

①労基署に労災申請をしたい旨を伝える

 

(私は話すよりも文字に書くほうが楽だったため、コロナ感染の経緯を書いた紙を持っていきました)

ただここで詳細を話す必要はなかったかと思います。(のちに担当者も別になるので)

「労災申請をしたいです」と伝え、紙をもらい申請の仕方の説明を受ける というのでも良かったと思います。

また、出向くのが難しい場合電話や代理の人でも大丈夫と思います。

 

②コロナ感染の発生した経緯を記入

 いつどこで、どんな仕事をしていて、どういう経緯で、感染したかを具体的に順を追って記入しました。

 

③休業補償(8号用紙)<職場の記入>

 

 職場に「労基署に確認し労災の可能性があることで労災申請をしたい。会社記入欄を書いてほしい」旨を伝えました。

 ここでもし、職場から拒否されてもめげないでください。

 労災かどうかを判定するのも、お金を振り込んでくれるのも労働基準監督署です。職場の上司ではありません。職場が書いてくれない場合な労基署にその旨を伝えて空欄で出せるそうです。

 8号用紙(表裏)と平均賃金算定内訳(別紙1)を記入してもらい、出勤簿と給与明細のコピーを用意します。

 

④休業補償(8号用紙)<病院の記入>

 かかっている病院へ、労災申請をすることを伝え、病院の記入欄を書いてもらいます。

ここでも③と同じく、もし、医者に拒否されても諦めないでください!医者が労災の有無を判断するわけではありません。

 

⑤8号用紙の一式と出勤簿、給与明細などが揃えば休業補償の申請は終わり!

 コロナ罹患後そのまま休職、失業した人は、PCRなどで陽性になった日から、病院の証明をもらった日までの期間で、コロナ罹患後働いていて後遺症で後から休み始めた人は8号用紙を2枚用意して、コロナ陽性時の分と後遺症で休み始めた分の二つを用意すればOKです。

 

 書いてみると意外とあっさりですね!ですが個別の事情で色々難しくなることがあると思います。私の場合は波乱万丈でした笑

 会社、医者、社労士の無料相談などから「労災厳しいんじゃないの?」ということをなん度も言われたことがありますが、それらは気にしなくてOKです。

 結局その人たちは認定有無の判断をしませんし、コロナ労災について深い理解のある人はとても少ないと思います!

 ということでひとまずここまで休業補償の流れでした!

 

 

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