今回は私は以前から疑問に思っていたことがやっとでクリアになったので、DV等支援措置(住所等の閲覧制限)を受けている人の、マイナ保険証の取り扱いについてここでまとめていこうと思います。
私はいわゆる毒親(虐待親)に住所がバレると様々な問題がこれまで生じてきたため、血縁関係はあるけれど、親に役所で住所を開示されて追いかけてこられたりしないように、住所の閲覧制限をかけてもらっています。これによって、役所の方で親が尋ねてもブロックしてくれているはずです。この制度は母親だけではなく、DVの被害に遭った人なども利用されていると思います。
マイナンバーカードの普及によって、不利益が生じるのではないか、情報が漏れるのではないか、マイナ保険証が使えなくなるのではないか、など不安に思っている方の少しでもお役に立てればと思います。
マイナンバーカードは一応作っているけど、マイナ保険証として使えないんじゃないの?そうしたらマイナポイントはもらえないの?
こんな疑問、私も感じていました。役所に確認したところ、
この回答が、2022年ごろだったと思います。
そっか。せっかくだし、15000ポイントはもらっておこう。
ということで、一応多くの方と同じようにマイナンバーカードの紐付けを行いポイント申請、とポイントの受理をしました。
その後、現在2023年になって、マイナ保険証の話がどんどん進んでいて、私も焦り始めました。
マイナ保険証を使わないと医療費が数十円高くなるとか、ふざけるな??と思っていました。保険証がなくなるという話もでて、今後どうなるんだ??と不安に・・・やっとで役所で確認をしてきました。
マイナ保険証って支援措置を受けている人も使えるのですか?
前は使えないと言われたのですが・・・
加害者側に役立ってしまう情報になってしまうことを避けるため、詳細は書きませんが、注意点をクリアしていれば、「ブロックを解除」して、マイナ保険証としての利用が可能になるようです。「ブロック解除」には別途手続きが必要で、国民健康保険資格係に連絡が必要なようです。(社会保険に加入の方は社会保険の加入元への確認が必要な場合があるかと思います)
【まとめ】DV等支援措置を受けている人のマイナ保険証
DV等支援措置を受けていても、マイナンバーカードは保険証と紐付けができるし、以下の
注意点をクリアすれば基本的に利用もできます。
しかし、加害者にマイナンバーの代理人になってもらっていたり、番号やパスワードなど情報を何かしら知られているという場合には、情報が渡ってしまうリスクがあるようです。
その場合、どうするのかについてはまた分かったら追記いたします。